医療とお金(8)やむをえない自費受診の費用も後からもらえる – 読売新聞

医療とお金(8)やむをえない自費受診の費用も後からもらえる
読売新聞
その場合でも、障害者・難病患者なら、障害者総合支援法による「補装具費」の支給を受けられます(原則1割負担。低所得世帯は負担ゼロ)。こちらは義手、義足、義眼のほか、手足や体幹に機能障害があるときの装具、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、座位保持装置、車いす、 ...

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